対談コラム
【建築用語入門】#1「ここから始める“建築用語”!造成工事、浄化槽、建築条件、市街化調整区域ってどんな意味?」
建築用語入門
こんにちは、山梨県甲斐市のひかわ工務店です。
多くの方にとって、家づくりは複雑で難しいように感じられるもの。その理由のひとつは、よく分からない用語が多いことなのではないかと思います。
そこで今回は「建築用語」を分かりやすく解説していきますので、家づくりをお考えの方はぜひ読んでみてくださいね!
建築用語01:造成工事
売り土地情報に「造成工事要」といった記載がある場合には、その土地を購入した後に“家を建てられる状態”にするための工事が必要になることを示しています。
「造成工事」はさまざまな作業をまとめて呼んだものです。
住宅を建てる場合には敷地内の高低差を埋めるための盛り土や掘削、水道管を引き込む工事など、その土地の状態に応じて異なる内容の工事が行われます。
金額は工事の内容や、工事を行う業者によっても異なるため、売り土地情報を出している不動産会社に問い合わせて確認します。
建築用語02:浄化槽
売り土地情報に「浄化槽」という記載がある場合は、その土地に公共下水道が届いておらず「浄化槽」を設置しなくてはならないことを示しています。
浄化槽とは、ざっくり言うと家庭用の小さな下水処理場です。
敷地内に埋設した浄化槽に排水管を接続し、家から出て来る生活排水を全て一度浄化槽に溜め込みます。その汚水を、槽内に住まわせたバクテリアが浄化してくれるという仕組みです。
綺麗になった排水は、道路側溝が整備されていれば側溝に放流し最終的に河川に混ざります。道路側溝に接続できない場合は、敷地内に「浸透桝」を埋設して地盤に浸透させることになります。
浸透桝についての説明と浄化槽の詳しい説明は、ぜひこちらの記事も読んでみてください!
建築用語03:建築条件
売り土地情報に「建築条件付き」という記載がある場合は、その土地を契約してから一定期間の間に、指定された住宅会社と建築工事請負契約(俗に言う本契約)を締結しなければなりません。
土地契約から建物の契約までの期間は3か月以内と設定されていることが多く、こだわりの注文住宅を建てたいという方からは敬遠されることも。
住宅会社を指定されているため割安に土地を購入できる可能性もありますが、購入側にとってメリットもデメリットもある条件なので、住宅会社※によく話を聞いて検討するのがおすすめです。
※建築条件付き土地は多くの場合、不動産も取り扱っている住宅会社(もしくはその逆)が土地を管理しているため、土地の商談と一緒に建築条件の内容確認もできることが多いと思います。
ちなみに「建築条件なし」と記載がある場合は住宅会社の指定も、建築請負契約の期限もありません。
建築条件について特に記載がない場合は建築条件なしと同義ですが、土地契約の前に必ず「建築条件のない土地」であることを不動産会社に確認してくださいね。
建築用語04:市街化調整区域
売り土地情報に「市街化調整区域」と記載されている場合は、その土地が都市計画法によって“都市計画区域”に指定され、さらに都市計画区域の中の「市街化調整区域」に指定されていることを示しています。
市街化調整区域は自然を残したり、農業に重きを置いたりする区域のため、積極的に開発しないよう抑制されているのが特徴です。
必然的に人口の少なめなエリアになるため、土地価格の相場が若干低めになる印象があります。
公共下水道が届いていない地域も少なくないため、浄化槽で排水処理をする場合のメリット・デメリットとも併せて検討したいですね。
市街化調整区域についての解説は、ぜひこちらを読んでみてください♪
建築用語入門#2は8月に公開予定です。続きもお楽しみに!
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